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インフルエンザ対策 インフルエンザ予防 ニュース

新型インフル運用指針を改訂―厚労省

2009年10月05日(月)

厚生労働省はこのほど、新型インフルエンザの流行状況の変化を受けて「医療の確保、検疫、学校・保育施設などの臨時休業の要請などに関する運用指針」を改訂し、公表した。6月19日以来2度目の改訂で、死亡や重症例に基礎疾患を有する人が多いことを踏まえ、基礎疾患を有する人の感染防止策や治療方法について加筆している。


改訂は10月1日付。基礎疾患を有する人の感染防止対策について、従来の「院内感染防止対策の徹底など」を「適切な院内感染防止対策の実施や積極的な広報の展開など」に改めた。感染した場合の治療方法についても、「早期から抗インフルエンザウイルス薬の投与を行う」としていたのを、「軽症であっても早期にかかりつけ医などに電話をし、または医療機関を受診して、抗インフルエンザウイルス薬の内服なども含め医師の指導に従って療養する」と加筆した。


また、慢性疾患などを有する定期受診患者が発症した場合には、電話による診療でもファクスなどによって抗インフルエンザウイルス薬を処方できるとして、関係機関に周知するよう都道府県などに求めている。これについては、2日付で各都道府県などあてに事務連絡を出した。


基礎疾患の種類には新たに、慢性腎疾患、慢性肝疾患、神経疾患・神経筋疾患、血液疾患、疾患や治療に伴う免疫抑制状態、小児科領域の慢性疾患を加えている。


■抗ウイルス薬の予防投与「推奨しない」


濃厚接触者への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与については、「特段の理由がない限り、推奨しない」と明記した。例外としては「基礎疾患を有する人」と「インフルエンザ患者に対応する医療従事者」を挙げており、基礎疾患を有する人については、これまでと同様、感染が強く疑われる場合には医師の判断で予防投与を行うことができるとした。医療従事者については、これまでは「医療従事者や初動対処要員のうち、基礎疾患を有する人がウイルスに暴露した場合に行う」としていたが、今回の改訂では、基礎疾患がなくても「基本的な防御なく明らかにウイルスに暴露した場合」には実施を検討し、本人の同意に基づいて医師が投与の必要性を判断することとした。また、職務の継続はこれまで、「予防投与の上で、感染した可能性が高くない場合」に可能だったが、改訂で予防投与の有無にかかわらず可能となった。ただし、職務形態の工夫やマスクの装着、発症が疑われた際の早期治療・休業などによって、院内感染の予防に十分注意することとしている。

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新型インフル運用指針を改訂―厚労省

2009年10月05日(月)

厚生労働省はこのほど、新型インフルエンザの流行状況の変化を受けて「医療の確保、検疫、学校・保育施設などの臨時休業の要請などに関する運用指針」を改訂し、公表した。6月19日以来2度目の改訂で、死亡や重症例に基礎疾患を有する人が多いことを踏まえ、基礎疾患を有する人の感染防止策や治療方法について加筆している。


改訂は10月1日付。基礎疾患を有する人の感染防止対策について、従来の「院内感染防止対策の徹底など」を「適切な院内感染防止対策の実施や積極的な広報の展開など」に改めた。感染した場合の治療方法についても、「早期から抗インフルエンザウイルス薬の投与を行う」としていたのを、「軽症であっても早期にかかりつけ医などに電話をし、または医療機関を受診して、抗インフルエンザウイルス薬の内服なども含め医師の指導に従って療養する」と加筆した。


また、慢性疾患などを有する定期受診患者が発症した場合には、電話による診療でもファクスなどによって抗インフルエンザウイルス薬を処方できるとして、関係機関に周知するよう都道府県などに求めている。これについては、2日付で各都道府県などあてに事務連絡を出した。


基礎疾患の種類には新たに、慢性腎疾患、慢性肝疾患、神経疾患・神経筋疾患、血液疾患、疾患や治療に伴う免疫抑制状態、小児科領域の慢性疾患を加えている。


■抗ウイルス薬の予防投与「推奨しない」


濃厚接触者への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与については、「特段の理由がない限り、推奨しない」と明記した。例外としては「基礎疾患を有する人」と「インフルエンザ患者に対応する医療従事者」を挙げており、基礎疾患を有する人については、これまでと同様、感染が強く疑われる場合には医師の判断で予防投与を行うことができるとした。医療従事者については、これまでは「医療従事者や初動対処要員のうち、基礎疾患を有する人がウイルスに暴露した場合に行う」としていたが、今回の改訂では、基礎疾患がなくても「基本的な防御なく明らかにウイルスに暴露した場合」には実施を検討し、本人の同意に基づいて医師が投与の必要性を判断することとした。また、職務の継続はこれまで、「予防投与の上で、感染した可能性が高くない場合」に可能だったが、改訂で予防投与の有無にかかわらず可能となった。ただし、職務形態の工夫やマスクの装着、発症が疑われた際の早期治療・休業などによって、院内感染の予防に十分注意することとしている。

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